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がん患者の痛みを和らげる!需要度が高まる緩和薬物療法認定薬剤師の取得方法や仕事内容とは?

国立がん研究センターによるとがん患者は年々増加傾向にあり、それに伴う治療や緩和の薬物療法の需要も増加しています。
その一端を担うのが「緩和薬物療法認定薬剤師」です。
これからさらに需要が高まるとされる「緩和薬物療法認定薬剤師」を取得する方法や、その仕事内容を詳しく見ていきましょう!

疼痛治療のスペシャリスト!緩和薬物療法認定薬剤師のお仕事とは

ホスピス病棟

がん患者の増加に伴って痛みのコントロールや緩和治療ホスピスケアについての関心が高まっています。
抵抗力が低下している患者に対して疼痛治療に伴う薬物投与を行うことは、薬剤師であっても簡単なことではありません
そういった状況下において適切なモニタリングし、投薬コントロールしていく知識をつける目的で作られたのが、一般社団法人日本緩和医療薬学会が実施・認定する「緩和薬物療法認定薬剤師」です。
そんな「緩和薬物療法認定薬剤師」の主な仕事内容は、

  • 患者のモニタリングを行い、適切な薬剤投与による痛みの予防と改善に努める。
  • 使用薬剤における副作用も含めた医薬品情報を患者とその家族に伝え、服薬指導・管理を行う。
  • がん患者の生活の質を保持するための支援とケア
  • 患者の状況を把握し専門的知識を生かして情報共有しながらチーム医療を行う。

といったように、がん患者に向けてのチーム医療サポートが主な役割となります。

取得方法は?更新は必要なの?

専門と認定の違いって?

緩和薬物療法認定薬剤師」の認定には、日本緩和医療薬学会が定める10点の項目があります。

  1. 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。
  2. 申請時において、薬剤師としての実務歴を5年以上有する日本緩和医療薬学会(以下、本学会)の会員であること。
  3. 申請時において、薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師、あるいは日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、あるいは日本医療薬学会認定薬剤師のいずれかであること。
  4. 申請時において、引き続いて3年以上、緩和ケアチームまたは緩和ケア病棟を有している病院、診療所等のいずれかの施設において緩和ケアに従事している薬剤師であること(所属長の証明が必要)、あるいは申請時において、引き続いて3年以上、麻薬小売業者免許を取得し、かつ、がん診療を行っている在宅療養支援診療所等の医療機関と連携する保険薬局等に勤務し、緩和ケアに従事していること(依頼する医師および薬局開設者の証明が必要)。
  5. 過去5年以内で、かつ、本会会員として認定対象となる講習等を所定の単位(計100単位、毎年20単位)以上履修していること。過去5年以内に、疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会(がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会)(厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主催)に1回以上参加していること。
  6. 薬剤師として実務に従事している期間中に、本学会年会あるいは別に規定する学術集会において緩和医療領域に関する学会発表(一般演題)を2回以上(少なくとも1回は発表者)行っていること。
  7. 病院等に勤務する薬剤師は緩和ケア領域薬剤管理指導の実績について本学会所定の様式に従い30症例提示できること。保険薬局に勤務する薬剤師は緩和ケア領域服薬指導等の実績について本学会所定の様式に従い15症例提示できること。
  8. 所属長(病院長あるいは施設長等)または保険薬局においては開設者の推薦があること。
  9. 上記 ⅰ~ⅷのすべてを満たした者は本学会が行う緩和薬物療法認定薬剤師認定試験を受験できる。
  10. 認定試験に合格した者は認定の申請を行うことができる。

注)v.における所定の単位は本学会入会後の履修に限る。
引用:緩和薬物療法認定薬剤師 認定制度のご案内
http://jpps.umin.jp/test/outline.html

薬剤師としての5年以上の実務経験に加え、100単位を超える講座受講や学会発表や症例の提出など、取得は容易ではありません。
だからこそ人材として必要とされる資格の一つとなっています。

5年ごとの更新が必要

また「緩和薬物療法認定薬剤師」は5年毎の更新が必要です。
更新の際にも6点の必要項目があります。

  1. 認定期間中継続して日本緩和医療薬学会(以下、本学会)の会員であること。
  2. 薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師、あるいは日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、あるいは日本医療薬学会認定薬剤師のいずれかであること。
  3. 認定期間内に、合計3年以上、病院、診療所等のいずれかの施設において緩和ケアに従事していること(所属長の証明が必要)、あるいは認定期間内に、合計3年以上、麻薬小売業者免許を取得している保険薬局等に勤務し、緩和ケアに従事していること(薬局開設者の証明が必要)。
  4. 認定期間内に、認定対象となる講習等を所定の単位(計100単位、毎年10単位)以上履修していること。認定期間内に、本学会年会に2回以上および疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会(がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会)(厚生労働省、麻薬・覚せい剤乱用防止センター等主催)に1回以上参加していること。
  5. 認定期間内に、本学会年会あるいは別に定める学術集会において緩和ケア領域に関する学会発表(一般演題)を1回以上行っていること。 (2019年度より共同演者(共同研究者)可)。
  6. 認定期間内に自身が薬学的介入を行った緩和ケア領域の症例について、症例数を報告するとともに、本学会所定の様式に従い5症例提示できること。

引用:日本緩和医療薬学会緩和薬物療法認定薬剤師 更新要件
http://jpps.umin.jp/test/renewal_qualification.html

更新も取得の際と同様に講習受講や学会発表等が必要となり、取得後もスキルアップが必要とされる資格になっています。

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病院勤務の場合

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